新築住宅を建てるときの耐震基準とは

自分の敷地といっても、住宅は自由に建ててよいわけではありません。最低限守らなければならない基準が建築基準法という法律によって定められています。
建築基準法は、建物の面積や高さ、仕様、用途などの制限とともに、構造や技術的な基準も定められており、その中には耐震性に関するものもあります。一般にいわれています「耐震基準」とは、建築基準法に盛り込まれた「耐震基準」の内容を指していて、それを守ることで一定の耐震性が確保されます。

耐震基準改正の流れ

建築基準法における耐震基準は、過去に大きな地震が起きるたびに改正されてきました。大きな改正は下記のとおりで、中でも1981年の「壁量強化」という改正が大きいとされています。また、一戸建てに関しては、2000年の改正による地盤調査の事実上の義務づけや壁の配置のルール化、補強金物の義務づけなどが大きい変化といえます。

1971年6月17日 木造住宅の基礎はコンクリート造布基礎に

短い柱のような基礎が建物を支えていた昔ながらの「独立基礎」から、より基礎を安定させることを目的に、コンクリートが平均台のように連続した現在の「布基礎」が義務付けられました。

1981年6月1日 壁量を強化

大地震でも倒壊しないことを目的に、家の規模に応じて必要な壁の量(壁の長さのこと)や筋交いの強度などが改正されました。これによって、より家全体に壁の量を増やさなければならなくなりました。 宮城県沖地震(1978)の大規模地震災害の教訓にもとづいて、この基準では地震による建物の倒壊を防ぐだけではなく、建物内の人間の安全を確保し、救助活動の遅れによる二次災害などを防ぐことを主要な目的としたといわれています。また、旧基準の『震度5程度の地震に耐えうる住宅』との規定は、新基準では『震度6強以上の地震で倒れない住宅』と変わったそうです。

2000年6月1日 壁量の計算や補強金物の使用の義務付け

1995年の兵庫県南部地震(阪神淡路大震災)など大規模地震災害の教訓にもとづいて、地盤の強度に応じて基礎をつくらなければならないとし、2000年4月施工の品質確保促進法により事実上地盤調査が義務付けられました。また、壁の配置バランス及び筋交いの接合部の改善を行い、より構造体を強化することを目的に筋交いの補強金物の指定や壁面の計算も義務付けられ、規制が強化されました。

たとえば以下のようなことです。
・はじめて壁の配置バランスが規定された。
 木造軸組工法では、耐力壁と呼ぶ筋交いなどの入った壁を家全体にバランスよく配置することで耐震性を確保します。建物の4隅を耐力壁で固め、壁量が面によって偏らないようにすることが大事です。
・筋交いのサイズや部位によって筋交いをとめる金物が指定された。
・強い壁には強い金物を使用することが規定された。
・地耐力に応じた基礎構造が規定された。
 地耐力20kN未満・・・基礎杭
 20~30kN・・・基礎杭またはベタ基礎
 30kN以上・・・布基礎も可能
上記は、着工を基準に改善されています。

耐震性のポイントは、地盤、基礎、構造

過去の大地震による被害の分析からわかった耐震性のポイントは、「地盤」と「基礎」と「建物の構造」といわれています。

まず地盤調査をし、必要な対策を行ってから建築をすることが大切です。その対策とは、地盤の程度に合わせた基礎をつくることです。さらに建物は、現行の耐震基準に沿って、壁量の確保やバランスのよい配置が大事になります。

耐震等級1~3が性能の高さを表す

建てる家の耐震性を客観的に知ることができる住宅性能表示制度というものがあります。この制度は耐震性や耐久性、省エネ性など10の分野にわたる性能を、国が決めた統一基準で評価機関が評価するもの。耐震性に関しては、その評価結果が等級1~3で表される(下表参照)。等級1が建築基準法に相当するレベルで3が最高等級。利用するには、建築会社を通して評価機関に申し込みます。利用料は設計段階と建築段階の評価を合わせて15万円程度です。

新たに住宅を建てるときは、建築基準法で求められる耐震基準に適合する必要があります。建築工事完了後、原則4日以内に完了検査の申請をし、検査済証を受けていれば最低限、耐震等級1となります。
「耐震等級 1」は、「数100年に一度発生する地震(震度7度)の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数10年に一度発生する地震(震度6程度)の地震力に対して損傷しない程度。」とされています。
「倒壊・崩壊」しなかった建物に住めるのかというと、建築基準法では、揺れても壊れないので避難する時間が取れるということを意味しているもので、地震後も継続して住むことに関しては規定していません。
震度6では損傷しない程度とされていますので、地震後にも継続して住むことができる程度の損傷を想定しています。
「等級 1」が、建築基準法で求めている耐震性と同等です。
「等級 2」が、建築基準法で求めている耐震性の1.25倍です。
「等級 3」が、建築基準法で求めている耐震性の1.5倍です。
*注文住宅の場合、耐震等級1にするか、それ以上の耐震等級2にするか、耐震等級3にするかは予算と選択の問題です。

一般に、耐震等級3の住宅は、耐震等級1の住宅より窓が少なく、工事費が高くなります。 つまり、耐震等級の数字が大きいほど、工事費も高くなり、その等級に見合った金額になります。
その他、標準仕様等級というものがあり、ハウスメーカーが自主的に採用している耐震等級があります。そのハウスメーカーを選ぶと、その標準仕様の耐震等級の住宅になるという目安です。

「仙台不動産.net」の仲介サービスが、満足度の高い住宅購入をお手伝いいたします。
その他、弊社は「仙台の賃貸.net」、「仙台の法人向け高級賃貸・分譲賃貸.net」、「東北大学の賃貸.net」も運営しています。不動産の管理を検討のオーナー様もご相談ください。