ローン契約
銀行などから住宅資金を借り入れる、すなわち住宅ローンを組むときに締結する契約をローン契約(金銭消費貸借契約)と言います。この契約書には、融資条件(融資金額、返済期間、返済額、利率等)に関すること、抵当権設定に関すること、繰上返済に関すること、期限前の全額返済義務に関することなど、住宅ローンを融資・返済するために必要な内容が盛り込まれていますので、契約の内容を十分に理解した上で、契約の締結を行うことが大切です。
通常、金銭消費貸借契約は取引日の前に銀行にて実施します。不動産会社・デベロッパー等が案内したり同席したりするケースもありますが、契約の主体は借主と銀行です。必要に応じて不動産会社が同席する場合もあります。
金銭消費貸借契約時に記入する書類
- 金融機関が用意
- ・住宅ローン契約書(金銭消費貸借契約書)
- ・住宅ローン金利変動リスク等に関する説明書
- ・住宅ローンご契約内容確認書
- ・口座振替依頼書
- ・質権設定承認請求書(火災保険に質権設定をする場合)
- 抵当権設定に必要な書類
- ・不動産抵当権設定契約証書
- ・委任状
- ・火災保険申込書or見積書
- ・借入する本人の印鑑証明書・
- ・新住所の印鑑証明書(共有者、所得合算がある場合はその全員分) 3部
(保証会社用1部、ローン契約書添付用1部、登記用1部)
*金融機関によりますが、発行後1ヵ月から3ヶ月以内のもの - ・新住所の住民票の謄本(家族全員記載されたもの) 2部
(ローン契約書添付用1部、登記用1部)
*金融機関によりますが、発行後1ヵ月から3ヶ月以内のもの
新住所での金銭消費貸借契約&所有権移転登記の場合
契約する前に現住所から新住所へ住所移転することによって、後の手続きが煩雑にならずに済みます。その場合の流れは、金銭消費貸借契約の日に転出届け提出→転入届け提出→金銭消費貸借契約なります。
現住所での金銭消費貸借契約&所有権移転登記の場合
後日、購入される物件へ住所を移した際に、下記の住所変更が必要となります。
- 1.銀行へ対しての住所変更
- 2.登記簿への住所変更
注意しなければならないのは、登録免許税の軽減が自己居住用の住宅にしか適用されない点です。そのため、住宅用家屋証明書が必要となります。住宅用家屋証明書は、市区町村から交付されるもので、住民票の転居手続きが済んでいない場合(未入居の場合)は,入居予定日を記載した申立書・現在住所の住民票及び現住家屋の処分方法を確認できる書類の提出が必要になり、こういった手間の問題もあるので、新住所に移してから金銭消費貸借契約を締結及び引き渡しをすることが多いようです。建売であれば建築主と買主の名義が異なることから売主からの譲渡証明書などが必要になります。